相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。
借金の方が多い場合などには「相続放棄」を検討することができます。
相続放棄は原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限がありますので、借入金がある可能性がある場合には、早めに財産や債務の調査を行うことが重要です。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。
借金の方が多い場合などには「相続放棄」を検討することができます。
相続放棄は原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限がありますので、借入金がある可能性がある場合には、早めに財産や債務の調査を行うことが重要です。
相続時精算課税制度は、一定の要件を満たす父母や祖父母などから子や孫などへの贈与について選択できる制度です。
2024年1月1日以後の贈与からは、
年間110万円の基礎控除
が設けられています。
さらに、基礎控除後の贈与額について、累計2,500万円までの特別控除があります。
年間110万円の基礎控除の範囲内で贈与された財産については、原則として贈与税がかからず、贈与者が亡くなった際にも相続財産への加算対象となりません。
一方、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については原則として暦年課税へ戻すことができません。
どちらの制度が有利になるかは財産やご家族の状況によって異なりますので、選択する前にシミュレーションすることをおすすめします。
暦年課税による贈与の場合、贈与を受ける方1人につき、年間110万円の基礎控除があります。
その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。
ただし、相続開始前に行われた一定期間の贈与については、相続税を計算する際に相続財産へ加算される場合があります。
2024年1月1日以後の贈与については、この加算対象期間が従来の3年間から段階的に7年間へ延長されています。
そのため、相続税対策として生前贈与を行う場合には、できるだけ早い時期から計画的に行うことが重要です。
一定の要件を満たす場合には「小規模宅地等の特例」を利用できる可能性があります。
たとえば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地を一定の親族が相続した場合、一定の要件を満たせば、
330㎡までの部分について土地の評価額を80%減額
できる場合があります。
たとえば相続税評価額が3,000万円の土地であれば、特例の対象となる範囲について600万円相当まで評価額が下がる可能性があります。
相続税額に大きな影響を与える制度ですが、誰が相続するかなどによって適用要件が異なります。
遺産分割を決める前に確認しておくことが重要です。
相続税の申告・納税期限は、原則として、
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
です。
10か月というと長く感じるかもしれませんが、
相続人の確認
↓
相続財産の調査
↓
財産の評価
↓
遺産分割協議
↓
相続税の計算
↓
申告・納税
という手続きを進める必要があります。
特に不動産や非上場株式などがある場合には、財産の評価に時間がかかることがあります。
できるだけ早い段階から準備を始めることをおすすめします。
もちろん、申告期限が迫っている場合のご相談にも対応いたします。
まずは、亡くなった方の財産を確認します。
主な財産として、
・預貯金
・土地、建物
・株式、投資信託などの有価証券
・生命保険金
・自動車
・事業用財産
・貸付金
・その他の財産
などがあります。
一方で、借入金や未払金、一定の葬式費用などは、相続税を計算する際に差し引くことができます。
「自宅と預金くらいだから相続税はかからないだろう」と思っていても、不動産の評価額などによって申告が必要になるケースがあります。
当事務所では財産の状況を確認したうえで、相続税の申告が必要かどうかの判断や試算を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
相続人が受け取った死亡保険金には、
500万円 × 法定相続人の数
までの非課税枠があります。
死亡退職金についても同様に、
500万円 × 法定相続人の数
までの非課税枠があります。
たとえば法定相続人が3人の場合、それぞれ1,500万円までが非課税限度額となります。
ただし、保険料を誰が負担していたか、誰が保険金を受け取るかなどによって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合がありますので注意が必要です。
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があります。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、
「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで
であれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。
ただし、この制度を利用して相続税が0円になる場合でも、原則として相続税の申告が必要です。
また、将来その配偶者が亡くなったときの「二次相続」まで考えると、配偶者が財産を多く相続することが必ずしも有利とは限りません。
ご家族全体での相続税負担を考えた遺産分割を検討することが大切です。
相続税には「基礎控除」があります。
現在の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
で計算します。
たとえば法定相続人が3人の場合、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
が基礎控除額となります。
相続財産等の課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合には、原則として相続税の申告が必要になります。
ただし、不動産の評価や生命保険金、債務、生前贈与などによって相続税の計算は変わりますので、財産の額だけで判断せず、一度確認することをおすすめします。
通常の経営等に関するご相談以外にも、認定支援機関ならではのサポートを受けることで、以下のような中小企業支援施策を受けることができます。
・日本政策金融公庫を利用した借入利率や信用保証料の引き下げ
・「ものづくり補助金」をはじめとする各種助成金の受給
・資産の特別償却等の税制優遇 等
これらを利用するには認定支援機関のサポートを受けている事が絶対条件となります。
引き続き事業計画の策定など、中小企業の支援に関わる様々な経営サポートを行い、コンサルティング機能の向上に努めて参ります。
余語眞二税理士事務所
〒488-0801
愛知県尾張旭市東大道町原田2672-10【地図】
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