通常の経営等に関するご相談以外にも、認定支援機関ならではのサポートを受けることで、以下のような中小企業支援施策を受けることができます。
・日本政策金融公庫を利用した借入利率や信用保証料の引き下げ
・「ものづくり補助金」をはじめとする各種助成金の受給
・資産の特別償却等の税制優遇 等
これらを利用するには認定支援機関のサポートを受けている事が絶対条件となります。
引き続き事業計画の策定など、中小企業の支援に関わる様々な経営サポートを行い、コンサルティング機能の向上に努めて参ります。
通常の経営等に関するご相談以外にも、認定支援機関ならではのサポートを受けることで、以下のような中小企業支援施策を受けることができます。
・日本政策金融公庫を利用した借入利率や信用保証料の引き下げ
・「ものづくり補助金」をはじめとする各種助成金の受給
・資産の特別償却等の税制優遇 等
これらを利用するには認定支援機関のサポートを受けている事が絶対条件となります。
引き続き事業計画の策定など、中小企業の支援に関わる様々な経営サポートを行い、コンサルティング機能の向上に努めて参ります。
当事務所は、平成26年7月22日に経営革新等支援機関として認定されました。
経営革新等支援機関とは、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、
中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るために創設されました。
この制度は、「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識」「支援にかかる実務経験」が一定レベル以上の 個人・法人・中小企業支援機関等を認定支援機関とすることにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行う体制を整備するものです。
消費税を納めるかどうかは、2年前の売上が1,000万円あるか否かで判断します。
よって、開業・設立の1年目および2年目はその2年前の基準期間がないため、免税事業者となります。しかし、消費税法の改正により、設立事業年度開始の日において資本金1,000万円未満、前年または前事業年度の上半期の売上が1,000万円未満、100万円以上の固定資産の購入があるかどうかなどの様々な制約・条件を満たさない限り、免税事業者となれません。
消費税の税率が、平成31年10月1日から10%へ引き上げられます。また、平成31年10月1日から軽減税率制度が実施される予定です。
業種業態によって異なり、総合的に判断して事業を個人で行うか法人で行った方がよいのかを検討すべきですが、個人事業で概ね500万円以上の所得がある方は、法人組織にされた方がよいとされています。 【 詳しくはコチラへどうぞ 】
当事務所の中小企業様や個人事業主の方も多くいらっしゃいます。
会社の規模に関係なく当事務所のサービスを提供させていただきます。お気軽にお問合せください。
もちろん、当税理士が税務調査の立会い業務を行いますのでご安心ください。
スムーズに税務調査が行われるよう日頃から帳面を用意できるよう指導致します。
尾張旭市・瀬戸市・春日井市・小牧市・一宮市・日進市・長久手市・名古屋市内ですが、ご相談により対応できる場合もございますのでお気軽にご相談ください。
ご相談をお受け致します。まずは現在ご契約されております税理士事務所様のご不満点をお聞かせください。
内容面、報酬面に対し、当事務所ではどの様な対応ができるか説明させていただきます。
その後、十分にご検討いただいた上でご判断いただけると良いかと思います 。
はい。事前にお問い合わせいただければ、土日祝日でも時間外でもお客様のニーズに合わせて対応させていただきます。
余語眞二税理士事務所
〒488-0801
愛知県尾張旭市東大道町原田2672-10【地図】
=0561-53-8411
FAX.0561-53-8413
E-mail info@yogotax.jp