相続人が受取った生命保険のうち、(500万×法定相続人の数)まで非課税となります。
相続人が受取った退職金のうち、(500万×法定相続人の数)まで非課税となります。
相続人が受取った生命保険のうち、(500万×法定相続人の数)まで非課税となります。
相続人が受取った退職金のうち、(500万×法定相続人の数)まで非課税となります。
余語眞二税理士事務所
〒488-0801
愛知県尾張旭市東大道町原田2672-10【地図】
=0561-53-8411
FAX.0561-53-8413
E-mail info@yogotax.jp