配偶者には相続税がかからないと聞きました。本当ですか?

配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があります。

配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、

「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで

であれば、原則として配偶者に相続税はかかりません。

ただし、この制度を利用して相続税が0円になる場合でも、原則として相続税の申告が必要です。

また、将来その配偶者が亡くなったときの「二次相続」まで考えると、配偶者が財産を多く相続することが必ずしも有利とは限りません。

ご家族全体での相続税負担を考えた遺産分割を検討することが大切です。