まずは、亡くなった方の財産を確認します。
主な財産として、
・預貯金
・土地、建物
・株式、投資信託などの有価証券
・生命保険金
・自動車
・事業用財産
・貸付金
・その他の財産
などがあります。
一方で、借入金や未払金、一定の葬式費用などは、相続税を計算する際に差し引くことができます。
「自宅と預金くらいだから相続税はかからないだろう」と思っていても、不動産の評価額などによって申告が必要になるケースがあります。
当事務所では財産の状況を確認したうえで、相続税の申告が必要かどうかの判断や試算を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
