相続時精算課税制度とは何ですか?

相続時精算課税制度は、一定の要件を満たす父母や祖父母などから子や孫などへの贈与について選択できる制度です。

2024年1月1日以後の贈与からは、

年間110万円の基礎控除

が設けられています。

さらに、基礎控除後の贈与額について、累計2,500万円までの特別控除があります。

年間110万円の基礎控除の範囲内で贈与された財産については、原則として贈与税がかからず、贈与者が亡くなった際にも相続財産への加算対象となりません。

一方、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については原則として暦年課税へ戻すことができません。

どちらの制度が有利になるかは財産やご家族の状況によって異なりますので、選択する前にシミュレーションすることをおすすめします。