生命保険金や死亡退職金には相続税がかからないのですか?

相続人が受け取った死亡保険金には、

500万円 × 法定相続人の数

までの非課税枠があります。

死亡退職金についても同様に、

500万円 × 法定相続人の数

までの非課税枠があります。

たとえば法定相続人が3人の場合、それぞれ1,500万円までが非課税限度額となります。

ただし、保険料を誰が負担していたか、誰が保険金を受け取るかなどによって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になる場合がありますので注意が必要です。