毎年110万円までなら贈与税はかからないのですか?

暦年課税による贈与の場合、贈与を受ける方1人につき、年間110万円の基礎控除があります。

その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。

ただし、相続開始前に行われた一定期間の贈与については、相続税を計算する際に相続財産へ加算される場合があります。

2024年1月1日以後の贈与については、この加算対象期間が従来の3年間から段階的に7年間へ延長されています。

そのため、相続税対策として生前贈与を行う場合には、できるだけ早い時期から計画的に行うことが重要です。