夫が亡くなり相続の申告をしなければなりませが、配偶者には相続税がかからないと聞きいたけど?

相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。