相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。
相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。
配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。
余語眞二税理士事務所
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