借金が多い場合でも相続しなければいけませんか?

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。

借金の方が多い場合などには「相続放棄」を検討することができます。

相続放棄は原則として、

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

期限がありますので、借入金がある可能性がある場合には、早めに財産や債務の調査を行うことが重要です。