相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。
借金の方が多い場合などには「相続放棄」を検討することができます。
相続放棄は原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限がありますので、借入金がある可能性がある場合には、早めに財産や債務の調査を行うことが重要です。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。
借金の方が多い場合などには「相続放棄」を検討することができます。
相続放棄は原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期限がありますので、借入金がある可能性がある場合には、早めに財産や債務の調査を行うことが重要です。
余語眞二税理士事務所
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