消費税を納めるかどうかは、2年前の売上が1,000万円あるか否かで判断します。
よって、開業・設立の1年目および2年目はその2年前の基準期間がないため、免税事業者となります。しかし、消費税法の改正により、設立事業年度開始の日において資本金1,000万円未満、前年または前事業年度の上半期の売上が1,000万円未満、100万円以上の固定資産の購入があるかどうかなどの様々な制約・条件を満たさない限り、免税事業者となれません。
消費税を納めるかどうかは、2年前の売上が1,000万円あるか否かで判断します。
よって、開業・設立の1年目および2年目はその2年前の基準期間がないため、免税事業者となります。しかし、消費税法の改正により、設立事業年度開始の日において資本金1,000万円未満、前年または前事業年度の上半期の売上が1,000万円未満、100万円以上の固定資産の購入があるかどうかなどの様々な制約・条件を満たさない限り、免税事業者となれません。
余語眞二税理士事務所
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