相続税の申告が必要か否かがわからない場合には、当方にて試算を行い判断させていただきます。
また報酬額とは別に相談料をいただく事もございませんので、お気軽に来所いただくか、ご連絡ください。
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余語眞二税理士事務所
〒488-0801
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